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館
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用
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内
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町会会則
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GREETING
平塚2丁目町会会館は,前会館の老巧化に伴ない、平成15年10月、会員および近隣協賛者からの寄付金ならびに品川区からの助成金を資金として、会員の趣味、娯楽、教養、青少年健全育成活動、葬祭等対応の多目的利用を目指した建物に建て替えました。
※ご利用できる方は、平塚二丁目会員に限ります。
施設の概要
1階
- 1階フロアー(モルタル貼りフロアー)
- 受付、管理人室(会館管理・受付業務)
- 倉庫(町会備品・御神輿・山車)
2階
- 第一会議室(椅子・テーブルのある洋室)
- 第二会議室(椅子・テーブルのある洋室)
- ランチルーム(椅子・テーブルのある洋室)
開館時間
午前9時~午後9時まで(準備から後片付けを含む)
使用料金
使用料
1階 1,000円 / 1時間
2階 1,500円 / 1時間
レンタル貸出し
パイプ椅子:500円
テーブル:1,000円
※1階のみの貸出しとなります。
1日全館貸出し
10,000円
※要相談
使用ルール
会館使用後は下記点検項目のご確認をお願いいたします。
また、備品等を損傷した場合は速やかにご連絡ください。
使用後は速やかにまみね電気商会へ鍵をご返却ください。
鍵管理者
(有)まみね電気商会
小谷野 敬子
TEL:090-5429-1709
室内点検項目
①机・椅子を元の位置に戻す
②照明・冷暖房等の電源を切る
③換気扇の電源を切る
④持ち込んだものは必ず持ち帰る
⑤汚したところは清掃し、ゴミは持ち帰る
⑥窓の鍵を閉め、ドアを施錠する
給湯室点検項目
①茶器等を洗い、元の位置に戻す
②ガスの電源を切る
③照明・換気扇の電源を切る
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会館場所
GREETING
住所:〒142-0051 東京都品川区平塚2丁目14−5
平塚2丁目町会会則
RULE
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、福利増進に寄与し、自主的活動 により明るい町づくりを図ることを目的とする。
(事 業)
第 2 条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 会員相互の親睦協調を目的とする事業
二 会員相互の発展向上と福利を目的とする事業
三 防犯、防災、 防火、 交通並に保健衛生に関する事業
四 社会福祉並びに青少年の健全育成に関する事業
五 諸団体並びに行政官庁との連絡調整に関する事業
(名 称)
第 3 条 本会は、平塚2丁目町会と称する。
(区 域)
第 4 条 本会の区域は、品川区平塚2丁目8番から20番及び荏原2丁目1番から 3番までの区域とする。
(事 務 所)
第 5 条 本会の事務所は、 町会会館に置く。
第 2 章 会 員
(会 員)
第 6 条 本会の会員は、第4条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の活動に賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(会 費)
第 7 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 8 条 第4条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、
役員に届け出なければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒ん ではならない。
(退 会 等)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
一 第4条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
二 本人より退会の届出があった場合
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第 3 章 役 員
(役員の種別)
第 10 条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名 五 部長理事 若干名
二 副 会 長 若干名 六 班長理事 若干名
三 会 計 若干名 七 常任理事 若干名
四 会計監査 1名以上
(役員の選任)
第 11 条 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 役員の選任は、総会出席者全員の同意を得たのち、役員選考委員(町会 長ならびに副会長)が氏名推薦の方法で行うことができる。
(役員の職務)
第 12 条 会長は本会を代表し、業務を執行する。
2 副会長は、 会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行す
る。
3 会計は、会計を担任する。
4 会計監査は、会計を監査する。
(役員の任期)
第 13 条 役員の任期は2年とする。
2 補欠により選任された役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
(顧問、相談役)
第 14 条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問、相談役は、 理事会にはかり会長が委嘱する。
3 顧問、相談役は、理事会の諮問に応じ、または意見を具申できる。
第 4 章 総 会
(総会の種別)
第 15 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第 16 条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 17 条 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な 事項を議決する。
(総会の開催)
第 18 条 通常総会は、毎年度決算終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき
二 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が あったとき
(総会の招集)
第 19 条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、 前条第2項第二号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに 日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第 20 条 総会の議長は、その総会において、町会長がこれを行う。
(総会の定足数)
第 21 条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、 開会することが できない。
2 総会に出席できない会員は、 委任状を以て町会長を代理人として表決を委任することができる。その場合、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議決)
第 22 条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数を もって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。
第 5 章 理 事 会
(理事会の構成)
第 23 条 理事会は、第10条に規定する役員のうち会計監査を除いた役員をもって構成する。
(理事会の権能)
第 24 条 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 総会に付議すべき事項
2 総会の議決した事項の執行に関する事項
(理事会の招集)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第 25 条 理事会は、会長が必要と認めるとき招集する。
(理事会の議長)
第 26 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第 6 章 組 織
(部 会)
第 27 条 本会に次の部会を置く。
一 総務部・見守りネットワーク
二 防火防災部
三 婦入部
四 防犯部
五 青少年育成部
六 交通部
七 花と緑の部
2 各部に副部長を若干名置き、各部長が委嘱する。
(部会の職務)
第28条 総務部・見守りネットワークは、文書、企画、 庶務、 慶弔に関する事業ならび
に新規事業を行う。
2 防火防災部は、 消防署、 区役所との連絡活動、 諸訓練に関することを行う。
3 婦人部は、保健衛生、 文化、 その他各部との協力活動に関することを行う。
4 防犯部は、警察署との連絡活動に関することを行う。
5 青少年育成部は、青少年に関することを行う。
6 交通部は、交通安全指導、 警察署との連絡活動に関することを行う。
7 花と緑の部は環境にも人にも優しい街づくりを行う。
2 各部に副部長を若干名置き、 各部長が委嘱する
第 7 章 資 産 及 び 会 計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
別に定める財産目録記載の資産
二 会費
三 活動に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 寄付金
六 その他の収入
(資産の管理)
第 30 条 会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第 31 条 本会の資産で第29条第一号に掲げるもののうち別に総会において 定め るものを処分し又は担保に供する場合には、総会において出席した会員 の3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第 32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(業計画及び予算)
第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会 の議決を経ていなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決され ていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間 は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 34 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、 収支計算書、財産目録 等として作成し監査による監査を受け、 毎会計年度終了後2 箇月以内に 総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第 8 章 雜 則
(会則の変更)
第36条 この会則は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を
得なければ変更することができない。
(備付け帳簿及び書類)
第 37 条 本会の事務所あるいは町会長宅には、電子あるいは紙面にて会則、会員名 簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び理事会の議事録、収支に関す る帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を 備えておかなければならない。
改正分 第1章
第 4 条 改めて本会の区域は、品川区平塚2丁目、8番から20番及び荏原2丁目 1番から3番までの区域とする
以上
令和6年4月改訂(最新版)